運輸業・運送業とは?
運輸業・運送業の一つの事業形態として貨物利用運送事業があります。
貨物利用運送事業は、他の事業者(実運送事業者)が経営する船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)、鉄道、自動車の運送事業を利用して荷主の貨物を運送するものであり、荷主との運送契約により、国内外を問わず、陸海空のうち最適な輸送手段を利用して貨物の集荷から配達までを一貫して行う輸送サービスです。
関わる職業の範囲も幅広く、航空機パイロット・キャビンアテンダント、電車運転士・車掌、自動車整備士といった乗り物に直接関わる職業から、企画・調査・事務まで多数の職業があります。
貨物利用運送事業法という法律で事業のあり方、サービスの提供方法、利用者の利益保護が定められているので、もし、運輸・運送業で開業したいという方がいらっしゃいましたら把握しておくべき法律ではないでしょうか。
埼玉県の運送業
埼玉県は運送業が盛んなエリアとして知られています。2014年3月の帝国データバンク調査によると、埼玉県内の運送業者は1514社で、大阪・東京・愛知・北海道に次いで全国5位となっており、県内には配送センターや倉庫といった物流系事業所も多く存在します。
売上1億円以上5億円未満の企業が851社と最も多く、次いで1億円未満の企業が319社となっているため、売上5億円未満の企業が8割を占めています。
首都圏のちょうど中心部で人口・工場集積地でもあり、航空路・陸路・海路のどれを使った物流拠点からもアクセスしやすいため、県内で開業するにはメリットの多い事業です。
開業の際に頼りになる行政書士も多いので、お気軽に相談できる環境である点もメリットとして大きいです。
行政書士を利用するメリット
例えば、軽貨物運輸業を開業しようとした時には、やるべきことが多く存在します。
・ トラックなど輸送手段となる乗り物の用意
・ 駐車場・車両登録、車両保険加入
・ 事業所・店舗の確保、契約
・ 開業にかかる書面の準備、開業申請手続
また、これらにかかる資金だけでなく、車両維持費やガソリン代、通信料、広告費用も考えると金融機関の融資依頼も視野に入れている方は少なくありません。
やるべきことが雑多にある中で、開業許可申請に関わる部分を行政書士がお手伝い致します。 |