収集運搬許可申請の疑問点への回答
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埼玉県では、平成23年4月1日の産業廃棄物収集運搬業許可の合理化に伴い、これまで県内全域で収集運搬業(積替え保管を除く)を行うには、
県、さいたま市、川越市の3つの許可が必要でしたが、埼玉県の許可のみで県内全域の収集運搬業が可能になりました。
当事務所では、申請に必要な様々な書類を揃えたりなどの、その収集運搬許可申請のお手伝いをしております。
しかし、中には収集運搬許可申請に関してわからないこと、疑問に思うことを抱えている方が多くいます。
そのような方に向けてここでは、収集運搬許可申請の疑問点と回答をいくつか記載しますので、是非ご参考ください。
疑問点1・許可申請の際、予約の必要はあるのか
許可申請は、全てが予約制となります。そのため自身で許可申請をする際には、必ず電話連絡の上、申請書類を全て用意し持参する必要があります。 疑問点2・許可申請は郵送も可能か 廃止届出書や変更届出書であれば郵送も可能となりますが、許可申請に関しては、不備があった場合の修正・補正が必要なため、郵送は認められていません。
疑問点3・許可申請から許可まで、期間はどれくらいなのか 埼玉県では、許可申請から許可までの期間を45日としています。
しかし、申請書類に修正・補正箇所がある場合には、その修正・補正期間に要した期間というのは含まれないことになっています。 しかし、収集運搬業に関しての専門家である当事務所に依頼をすれば、そのような不備がなく、時間を無駄にせず事業を開始することが可能です。 その他にも、収集運搬許可申請に関する疑問が寄せられますが、特に多い疑問点と、そしてその疑問点への回答をご紹介しました。 上記以外にも疑問をお持ちでしたら、小さなことでも良いので是非当事務所にご相談ください。 |
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