当事務所は※「申請取次行政書士《として書類申請を取次ぎ致します。本来ならば申請者本人が地方入国管理局へ出頭し、申請書類を提出しなくてはなりませんが、「申請取次行政書士《でしたら原則として申請者本人の出頭をせずに申請することができます。忙しくて書類を作成している時間や出頭している時間が取れなくてお困りの方、ご相談ください。

外国人は我が国で活動しようとする場合、その目的に応じたそれぞれの在留資格を持ち我が国に在留しているわけですが、それぞれの在留資格には決まりがあり、その在留資格の決まりの中でのみ活動できることとされています。それ故に決められた範囲以外の事を行おうとする時や、在留資格の変更、さらに在留期間の更新等を希望する場合は申請者自らが地方入国管理局に許可申請をするという決まりがあります。