在留資格認定証明書とは

外国人が日本に来る時はビザが必要[ひつよう]になりますが、(短期滞在で免除措置国の方の場合、ビザが免除される場合もあります。)実際に取ろうとなると[すこ]時間[じかん]手間[てま]がかかります。

そこで在留資格認定証明書[ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ]必要[ひつよう]になります。

まず、外国人本人又[がいこくじんほんにんまた]関係者等[かんけいしゃなど]事前[じぜん]地方入国管理局等[ちほうにゅうこくかんりきょくなど]在留資格認定証明書[ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ]申請[しんせい]をし、その外国人の日本で行おうとする活動[かつどう]入管法[にゅうかんほう][さだ]める在留資格[ざいりゅうしかく]のいずれかに該当[がいとう]していることが[みと]められれば交付[こうふ]されます。この在留資格認定証明書[ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ]在外公館[ざいがいこうかん]に持ちビザを申請[しんせい]すれば発給[はっきゅう]が早く、上陸審査時[じょうりくしんさじ]手続[てつづ]きも簡易[かんい][おこな]われる[など]のメリットがあります。

現在持っている在留資格[ざいりゅうしかく][みと]められている活動以外[かつどういがい]の事で収入[しゅうにゅう][]事業[じぎょう][はじ]めようとしたり、報酬[ほうしゅう][]ける活動[かつどう]を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動[しかくがいかつどう]許可[きょか][]ける必要[ひつよう]があります。

たとえば、「留学[りゅうがく]《の在留資格[ざいりゅうしかく]勉強[べんきょう]している留学生[りゅうがくせい]がアルバイトをする場合[ばあい]には資格外活動[しかくがいかつどう]許可[きょか][]けなくてはなりません。

技術[ぎじゅつ]《の在留資格[ざいりゅうしかく]活動[かつどう]している人が、[ほか]語学学校[ごがくがっこう][など]で、言葉[ことば][おし]えたいという[とき]にも資格外活動[しかくがいかつどう]許可[きょか][]ける必要[ひつよう]があります。

ここでの重要[じゅうよう]な事は本来[ほんらい]するべき活動[かつどう阻害[そがい]しないということです。
つまり「留学[りゅうがく]《の場合、勉強[べんきょう]をするために来ていることから、その勉強が資格外活動[しかくがいかつどう]によって[さまた]げになってはならないということです。

在留資格の変更

現在[げんざい]持っている在留資格[ざいりゅうしかく]とは[こと]なる[あら]たに[ちが]在留資格[ざいりゅうしかく]該当[がいとう]する活動[かつどう]をする時は在留資格[ざいりゅうしかく]変更[へんこう]をしなければなりません。

[たと]えば留学生[りゅうがくせい]大学等[だいがくなど]卒業[そつぎょう]して日本の企業等[きぎょうなど]就職[しゅうしょく]する場合[ばあい]、それまでの在留資格[ざいりゅうしかく][留学[りゅうがく]《から、就労[しゅうろう]可能[かのう]在留資格[ざいりゅうしかく]変更[へんこう]する必要[ひつよう]があります。この場合[ばあい]大学等[だいがくなど]専攻[せんこう]した科目[かもく]関連[かんれん]した仕事に[]くことが基本[きほん]です。したがって[まった]関連[かんれん]がない、知識[ちしき]必要[ひつよう]としない分野[ぶんや]での就職[しゅうしょく]在留資格[ざいりゅうしかく]変更[へんこう]はできません。在留資格[ざいりゅうしかく]変更[へんこう]法務大臣[ほうむだいじん]において在留資格[ざいりゅうしかく]変更[へんこう]適当[てきとう][みと]めるに[]りる相当[そうとう]理由[りゆう]があるときに[かぎ]り、法務大臣[ほうむだいじん]裁量[さいりょう]により、これを許可[きょか]することができるとされています。

在留期間の更新

在留期間[ざいりゅうきかん]更新[こうしん]在留資格[ざいりゅうしかく]変更[へんこう][おな]じく、法務大臣[ほうむだいじん]において在留期間[ざいりゅうきかん]更新[こうしん]適当[てきとう][みと]めるに[]りる相当[そうとう]理由[りゆう]があるときに[かぎ]り、法務大臣[ほうむだいじん]裁量[さいりょう]により、これを許可[きょか]することができるとされています。この申請[しんせい]現在[げんざい][]っている在留資格[ざいりゅうしかく]該当[がいとう]する活動[かつどう]をこの[さき][][つづ][おこな]いたい[とき]にするものです。

在留資格の取得

上陸手続[じょうりくてつづき]きをしないで日本[にほん]在留[ざいりゅう]することになる外国人[がいこくじん]日本国籍[にほんこくせき]離脱[りだつ]した[もの][][つづ]在留[ざいりゅう]しようとした[とき]必要[ひつよう]になる申請[しんせい]です。

[たと]えば日本で外国人の両親[りょうしん]との[あいだ][]まれた子供[こども]日本国籍[にほんこくせき]ではないので、出生[しゅっせい]の日から30日以内[いない]入国管理局[にゅうこくかんりきょく]在留資格[ざいりゅうしかく]取得[しゅとく]申請[しんせい][おこな]必要[ひつよう]があります。

永住許可について

外国人[ がいこくじん][はじ]めから永住許可[えいじゅうきょか]希望[きぼう]して在留[ざいりゅう]することはできません。永住許可[えいじゅうきょか]申請[しんせい]するには相当期間日本[そうとうきかんにほん]在留[ざいりゅう]していることが必要[ひつよう]です。[したが]って、永住許可[えいじゅうきょか]申請[しんせい]する[とき]は、それまで持っていた在留資格[ざいりゅうしかく]からの変更[へんこう]として永住許可[えいじゅうきょか]申請[しんせい]することになります。「永住者[えいじゅうしゃ]《になると在留期間[ざいりゅうきかん]制限[せいげん]がなくなり、さらに在留活動[ざいりゅうかつどう]制限[せいげん][]くなるので、仕事[しごと][えら]ぶにしても自由[じゆう]選択[せんたく]可能[かのう]になります。

再入国の許可

外国人は日本から出国[しゅっこく]すると、それまで[]っていた在留資格[ざいりゅうしかく][うしな]うことになります。[したが]って、出国[しゅっこく]した外国人が[ふたた]び日本に[][とき]には新しく査証[さしょう](ビザ)を[]って[]ることになります。しかし、もし日本から出国[しゅっこく]する時に現在と同じ目的[もくてき][ふたた]び日本に来る必要[ひつよう]があるとわかっている場合、一時的[いちじてき]日本[にほん]から[はな]れるということになり、再入国[さいにゅうこく]許可[きょか]申請[しんせい]することができます。再入国[さいにゅうこく]許可[きょか][あた]えられていれば[ふたた]入国[にゅうこく]した時に出国前[しゅっこくまえ]在留資格[ざいりゅうしかく]在留期間[ざいりゅうきかん]継続[けいぞく]できます。有効期限[ゆうこうきげん]最大[さいだい]で3年で、在留期間[ざいりゅうきかん][のこ]りが3年以内[いない]であればその[のこ]りの期間[きかん]有効期限[ゆうこうきげん]ということになります。

就労資格証明書の交付

就労資格証明書[しゅうろうしかくしょうめいしょ]とは、申請[しんせい]した外国人[がいこくじん]が日本で収入[しゅうにゅう][ともな]事業[じぎょう]運営[うんえい]することや活動[かつどう]すること、報酬[ほうしゅう][]ける活動[かつどう]ができるということを証明[しょうめい]するものです。日本で就職[しゅうしょく]転職[てんしょく]をしようとする時に雇用者側[こようしゃがわ]にこの証明書[しょうめいしょ]提出[ていしゅつ]することによって、[はたら]くこと、また特定[とくてい]分野[ぶんや][はたら]くことができるということを証明[しょうめい]することができます。就労資格[しゅうろうしかく]を持っている外国人が[かなら][]たなくてはいけないものではありません。

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