外国人が日本に来る時はビザが必要になりますが、(短期滞在で免除措置国の方の場合、ビザが免除される場合もあります。)実際に取ろうとなると少[し時間[と手間[がかかります。
そこで在留資格認定証明書[が必要[になります。
まず、外国人本人又[は関係者等[が事前[に地方入国管理局等[で在留資格認定証明書[の申請[をし、その外国人の日本で行おうとする活動[が入管法[に定[める在留資格[のいずれかに該当[していることが認[められれば交付[されます。この在留資格認定証明書[を在外公館[に持ちビザを申請[すれば発給[が早く、上陸審査時[の手続[きも簡易[に行[われる等[のメリットがあります。
現在持っている在留資格[で認[められている活動以外[の事で収入[を得[る事業[を始[めようとしたり、報酬[を受[ける活動[を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動[の許可[を受[ける必要[があります。
たとえば、「留学[《の在留資格[で勉強[している留学生[がアルバイトをする場合[には資格外活動[の許可[を受[けなくてはなりません。
「技術[《の在留資格[で活動[している人が、他[に語学学校[等[で、言葉[を教[えたいという時[にも資格外活動[の許可[を受[ける必要[があります。
ここでの重要[な事は本来[するべき活動[を阻害[しないということです。 つまり「留学[《の場合、勉強[をするために来ていることから、その勉強が資格外活動[によって妨[げになってはならないということです。
現在[持っている在留資格[とは異[なる新[たに違[う在留資格[に該当[する活動[をする時は在留資格[の変更[をしなければなりません。
例[えば留学生[が大学等[を卒業[して日本の企業等[に就職[する場合[、それまでの在留資格[「留学[《から、就労[が可能[な在留資格[に変更[する必要[があります。この場合[、大学等[で専攻[した科目[と関連[した仕事に就[くことが基本[です。したがって全[く関連[がない、知識[も必要[としない分野[での就職[の在留資格[の変更[はできません。在留資格[の変更[は法務大臣[において在留資格[の変更[を適当[と認[めるに足[りる相当[の理由[があるときに限[り、法務大臣[の裁量[により、これを許可[することができるとされています。
在留期間[の更新[も在留資格[の変更[と同[じく、法務大臣[において在留期間[の更新[を適当[と認[めるに足[りる相当[の理由[があるときに限[り、法務大臣[の裁量[により、これを許可[することができるとされています。この申請[は現在[持[っている在留資格[に該当[する活動[をこの先[も引[き続[き行[いたい時[にするものです。
上陸手続[きをしないで日本[に在留[することになる外国人[や日本国籍[を離脱[した者[が引[き続[き在留[しようとした時[に必要[になる申請[です。
例[えば日本で外国人の両親[との間[に生[まれた子供[は日本国籍[ではないので、出生[の日から30日以内[に入国管理局[で在留資格[の取得[の申請[を行[う必要[があります。
外国人[は初[めから永住許可[を希望[して在留[することはできません。永住許可[を申請[するには相当期間日本[に在留[していることが必要[です。従[って、永住許可[を申請[する時[は、それまで持っていた在留資格[からの変更[として永住許可[を申請[することになります。「永住者[《になると在留期間[の制限[がなくなり、さらに在留活動[の制限[も無[くなるので、仕事[を選[ぶにしても自由[に選択[可能[になります。
外国人は日本から出国[すると、それまで持[っていた在留資格[を失[うことになります。従[って、出国[した外国人が再[び日本に来[る時[には新しく査証[(ビザ)を取[って来[ることになります。しかし、もし日本から出国[する時に現在と同じ目的[で再[び日本に来る必要[があるとわかっている場合、一時的[に日本[から離[れるということになり、再入国[の許可[を申請[することができます。再入国[の許可[が与[えられていれば再[び入国[した時に出国前[の在留資格[、在留期間[を継続[できます。有効期限[は最大[で3年で、在留期間[の残[りが3年以内[であればその残[りの期間[が有効期限[ということになります。
就労資格証明書[とは、申請[した外国人[が日本で収入[を伴[う事業[を運営[することや活動[すること、報酬[を受[ける活動[ができるということを証明[するものです。日本で就職[や転職[をしようとする時に雇用者側[にこの証明書[を提出[することによって、働[くこと、また特定[の分野[で働[くことができるということを証明[することができます。就労資格[を持っている外国人が必[ず持[たなくてはいけないものではありません。 |