申請取次行政書士とは?
我が国に入国してくる外国人、あるいはすでに在留している外国人に代わって入国管理局へ申請書類を提出する代理業務、すなわち申請取次業務を行っています。
我が国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新などの申請を行う場合、原則として、自ら地方入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。
申請取次制度は、この本人出頭を免除しようとするもので、法務大臣が認めた行政書士(申請取次行政書士)などが、申請人に代わって申請書類等を提出することが認められています。
<申請取次制度のメリット>
・申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できる。
・入国管理局にとっては、必要書類の完備や一括申請が図られることにより、審査事務処理の円滑化を推進できる。
申請取次の資格を持たない行政書士でも申請書類の作成はできますが、その場合には外国人(申請人)本人が窓口に出頭しなければなりません。
申請取次行政書士に依頼すれば、原則として本人が窓口に出頭する必要がありません。(ただし、当局から出頭要請があることもあります。)
忙しくて書類を作成している時間や出頭している時間が取れなくてお困りの方、御相談下さい。
■申請取次の対象となる申請
・在留資格認定証明書の交付
・資格外活動の許可
・在留資格の変更
・在留期間の更新
・在留資格の取得
・在留資格の取得による永住許可
・在留資格の変更による永住許可
・再入国の許可
・就労資格証明書の交付
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