農地関係許可申請のポイント
 
   
 


農地転用許可申請においては、以下のような項目が考慮すべきポイントとして挙げられます。

1)農業振興地域の農用地区域内の農地か否か・・・
  これに該当する場合は、農用地区域から除外してもらう手続きが必要で、ハードルが高くなります。(除外申請についてはこちら)

2)農地区分として、甲種農地、第1種農地のような生産性の高い優良農地(集団農地)であるか否か・・・
  これに該当する農地は原則不許可で、例外的に許可される条件があります。

3)農地区分として、第2種農地(農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地)か・・・
  これに該当する場合は、第3種農地に立地困難な場合等に許可されます。

4)農地区分として、第3種農地(都市的整備がされた区域内の農地)に該当する場合は原則許可されます。

5)転用の確実性が認められない場合は許可されません。

 @他法令の許認可(開発許可など)の見込みが無い場合。

 A転用に必要な資力(銀行等の残高証明が必要)、信用が無い(違法転用している場合など)場合。

 B転用面積が適正でない場合。

 C遅滞なく供される見込みが無い(直ぐに転用しないが取りあえず許可を得ておくなど)場合。

6)無断転用している状態では、原則として許可申請が受理されないので、原状回復が必要となります。



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 対象とする農地が転用できるか、また、そこに建物が建てられるかなどにつき調査をいたします。
(標準的な料金は、2万円+証明書取得実費。許可申請などのご依頼を戴いた場合は、この金額を料金から控除します)

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