産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の 許可申請に関する講習会
許可申請の際、個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員又は政令第6条の10に定める使用人(業を行う地域にある事業場の代表者に限る)が、業の種類に応じた講習会を修了していることが必要です。
この講習会は、「廃棄物処理法」に基づき、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする方などを対象に、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能の習得を目的とした講習会です。
許可申請に必要な講習会は次の「○」がついている講習会のいずれかです。
産業廃棄物処理業講習会 特別管理産業廃棄物処理業講習会
(収集運搬課程) (収集運搬課程)
[新規] [更新] [新規] [更新]
新規許可申請 ○ × ○ ×
更新許可申請 ○ ○ ○ ○
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