廃棄物の分類

廃棄物の分類

廃棄物とは、人間の活動に伴って発生するもので、ゴミなどの不要物や、自分で利用したり他人に有償で売却できないため不要になったもので、液状または固形状のものを言います。

廃棄物には、その発生形態や性状の違いから、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに大別されており、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。

「産業廃棄物」とは、会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に定められた20種類の廃棄物を言います。

また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」として定めています。

これに対して、一般廃棄物とは産業廃棄物以外のものをいいます。通常、一般家庭の日常生活から生まれた廃棄物は、次の20種類に該当するものであっても、事業活動に伴うものでないため一般廃棄物(家庭系一般廃棄物)に分類されます。また、事業活動に伴って生まれた廃棄物であっても、20種類に該当しなければ一般廃棄物(事業系一般廃棄物)となります。

当サイトで許可に必要な要件等をご確認下さい。そして許可までには専門家である行政書士にご依頼いただくのが早いでしょう。

一般的に実際にご自身で申請をなされる場合には多様な知識が必要ですので、許可を得るまでには非常に時間を要するようです。

専門家であれば申請から許可までをスムーズに完了させることができますので、まずはご相談下さい。

当事務所は親切、迅速にをモットーに対応させていただいております。産業廃棄物処理業許可申請について不明な点やご質問等ございましたら、お力になります。どうぞお気軽にご依頼ください。

事務所名野行政書士事務所
所在地埼玉県東松山市材木町2−26
代表者野 正秀

メールでも受け付けております!info@takano.jimusho.jp(24時間受付)

・当サイトの本文が読みづらい場合には、文字サイズをサイト上部にある「文字サイズ変更ボタン」で調整できます。

・JavaScriptが無効の状態では変更ができません。

1 産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業(埼玉県の場合)

■産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けなければなりません。

■排出事業所又は搬入する処分場が埼玉県以外の場合は、それらの区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可も受けなければなりません。

なお、平成23年4月1日から(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可の合理化により、原則として、一の政令市を超えて収集運搬業(積替え保管を除く。)を行おうとする場合は都道府県知事の許可を受けることとなりました。

つまり、今まで県内全域で収集運搬業を行うには、県、さいたま市、川越市の3つの許可が必要でしたが、埼玉県の許可のみで全域の収集運搬業ができるようになります。

    ◎政令市の許可が必要となる場合
  • 政令市の区域内で積替え保管を行おうとする場合
  • 都道府県内において一の政令市のみで業を行おうとする場合

※収集運搬業(積替え保管を含む。)

■収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合は、その積替え保管場所を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可が必要です。

■感染性産業廃棄物のように早急に処分することが望ましい廃棄物については、保管が認められない場合があります。

2 産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業

■産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて中間処分する場合は、中間処分業の許可を受けなければなりません。

■中間処分は、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却するなどして再生や減容等を行うことで、それぞれの廃棄物の種類に適した処分をする必要があります。

■廃棄物を機械で選別するだけでは、中間処分とは見なせませんので、それぞれの品目にあった処分方法で中間処分をする必要があります。

3 産業廃棄物最終処分業

■産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて埋立処分する場合は、最終処分業の許可を受けなければなりません。

事前協議

埼玉県内において、次の業を行おうとする場合、申請に先立って「産業廃棄物処理業計画書」を提出します(さいたま市及び川越市を除く。)また、これらの許可を取得した者が、事業の範囲を変更(取扱う産業廃棄物の種類の追加、処理方法の追加等)する場合も申請に先立って計画書を提出する必要があります。

○産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含むものに限る。)
○産業廃棄物中間処分業
○特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含むものに限る。)
○特別管理産業廃棄物中間処分業
○特別管理産業廃棄物最終処分業
○産業廃棄物最終処分業
 

許可申請

許可の申請は、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の業の区分別に行ないます。

【1】業の区分

@産業廃棄物収集運搬業
A産業廃棄物処分業
B特別管理産業廃棄物収集運搬業
C特別管理産業廃棄物処分業

【2】各許可申請の手続き

(1 )新規許可

ア、埼玉県内において、新たに収集運搬業又は処分業を行おうとする場合。
イ、許可を受けている個人事業者が、法人を設立した場合。
ウ、許可を受けている個人事業者から、業務を相続した場合。
エ、許可を受けている法人が、吸収合併等により消滅し、存続法人が引き続き業務を行う場合

(2 )許可の更新

許可を取得した者は、5年の期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。許可期限日の2か月前を目安に許可の更新の申請をする必要があります。

(3 )変更許可

許可を取得した者が、取扱う産業廃棄物の種類を追加したい場合や、処理方法を変えたい場合などは事業の範囲の変更に該当しますので、変更許可申請を行います。

【3】許可の基準

使用する施設及び申請者の能力が、その事業を的確かつ継続して行えるものでなくてはなりません。

(1 )施設に係る基準<

@産業廃棄物収集運搬業
運搬施設を有すること(運搬車、運搬船、運搬容器、その他)産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。
積替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。
積替え保管施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物は原則として容器で保管すること。
石綿含有産業廃棄物の収集運搬及び積み替え保管については石綿含有産業廃棄物の収集運搬及び積替え保管に関する指導方針に適合すること。
A産業廃棄物中間処分業
産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。産業廃棄物の種類に応じたものであること。(焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、県が定めた技術指針に適合するものであること。)
保管施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。
中間処分施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。
B産業廃棄物最終処分業
産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場、ブルドーザーその他の施設を有すること。産業廃棄物の種類に応じたものであること。
C特別管理産業廃棄物収集運搬業
運搬施設を有すること。(運搬車、運搬船、運搬容器、その他)特別管理産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。
特別管理産業廃棄物の収集、運搬に適する運搬施設を有すること。特別管理産業廃棄物の種類に応じたものであること。(廃酸、廃アルカリにあっては腐食を防止するための措置を講じたもの、感染性産業廃棄物の運搬には保冷車等の運搬施設、廃ポリ塩化ビフェニル等の収集又は運搬を業として行う場合には、応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること)
積替え施設を有する場合は、必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切等が設けられている施設であること。特別管理産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。
積替え保管施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。
D特別管理産業廃棄物中間処分業
特別管理産業廃棄物の処分に適する処理施設であって、必要な付帯設備を備えたものを有すること。特別管理産業廃棄物の種類に応じたものであること。(焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、県が定めた技術指針に適合するものであること。)
保管施設を有する場合は、必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切等が設けられている施設であること。特別管理産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。
中間処分施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。
E特別管理産業廃棄物最終処分業
特別管理産業廃棄物の埋め立て処分に適する最終処分場であって、特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる付帯設備を備えたもの、ブルドーザーその他の施設を有すること。産業廃棄物の種類に応じたものであること。
最終処分場の周縁の地下水について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。

(2)申請者の能力に係る基準

許可を得る為には産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する為の講習を受講する必要があります。

 
@次の者が、業を行うに足りる技術的能力を有していること。
ア、法人の場合は、代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
イ、個人の場合は、当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

※なお、技術的能力を説明する書類として許可申請に関する講習会の修了証を添付します。(許可を得る為には講習会受講し、修了試験に合格する必要があります。)

○講習会修了証の有効期間は次のとおりです。

新規許可講習会の修了証:修了証発行の日から5年間
更新許可講習会の修了証:修了証発行の日から2年間

詳しくはこちら。

許可申請に関する講習に関する問い合わせ先

財団法人日本産業廃棄物処理振興センター03(3668)6511
URL http://www.jwnet.or.jp
財団法人日本環境衛生センター044(288)4919
URL http://www.jesc.or.jp
社団法人埼玉県産業廃棄物協会048(822)3131
URL http://www.saitama-sanpai.or.jp

A産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

○原則として、債務超過の状態にないこと。
○経理状況によっては、別途追加書類の提出依頼があります。
※提出書類( 追加書類を含む)をもとに審査を行うので、追加書類を提出後、不許可となる場合もあります。

B特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物、廃石綿等以外)の処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。

【4】申請者等の欠格要件

申請者は、次のいずれにも該当しないこと。

  1. (1).成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. (2).禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. (3).廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の2第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法( 明治40年法律第45号)第204条(傷害罪)、第206条(傷害現場助成罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. (4).法第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
  5. (5).法第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの。
  6. (6)."(5)"に規定する期間内に法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、(5)の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの。
  7. (7).その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  8. (8).暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  9. (9).営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)から(8)までのいずれかに該当するもの
  10. (10).法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに(1)から(8)までのいずれかに該当する者のあるもの
  11. (11).個人で政令で定める使用人のうちに(1)から(8)までのいずれかに該当する者のあるもの
  12. (12).暴力団員等がその事業活動を支配するもの

《政令で定める使用人》

申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者

  1. 本店又は支店( 商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
  2. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権原を有する者を置くもの

【5】申請書


(1 )申請書及び添付書類
申請には、数多くの書類を添付する必要があり、必要な書類が添付されていない場合、許可までに時間が掛かり、また場合によっては不許可になることもあります。申請書及び添付書類一覧
(2 )提出部数
許可申請書は、それぞれ次に掲げる部数を提出します。
業種区分 新規・変更 更新
収集運搬業(積替え保管を除く) 2部 2部
収集運搬業(積替え保管を含む) 3部 2部
中間処分業 3部 2部
最終処分業 3部 3部
上記部数には、それぞれ申請者控え1 部が含まれます。
申請者控えは受付後、申請者に返されます。
(控えはコピー可)

【6】申請手数料


申請書が受理される段階に至ったとき、収入証紙により手数料を納入します。(販売場所は、産業廃棄物指導課又は各環境管理事務所に問い合わせ)

申請手数料は、下記のとおりです。(平成23年4月1日現在)

産業廃棄物処理業 特別管理産業廃棄物処理業
種類 収集運搬業 処分業 収集運搬業 処分業
新規許可 81,000円 100,000円 81,000円 100,000円
更新許可 73,000円 94,000円 74,000円 95,000円
変更許可 71,000円 92,000円 72,000円 95,000円
 

【7】申請書の提出方法及び提出先


(1)申請書は、次の表に記載する場所へ持参します。(郵送は不可)

収集運搬業 中間処分業 最終処分業
種類 積替え保管除く 積替え保管含む
新規申請 産業廃棄物指導課 産業廃棄物指導課 産業廃棄物指導課 産業廃棄物指導課
更新申請 産業廃棄物指導課 環境管理事務所 環境管理事務所 産業廃棄物指導課
変更申請 産業廃棄物指導課 産業廃棄物指導課 産業廃棄物指導課 産業廃棄物指導課
 

※環境管理事務所が提出先の場合、県内に7箇所ある環境管理事務所のうち、「処理施設の所在地」を管轄する環境管理事務所に提出。

※収集運搬業(積換え保管を含む)又は中間処分業の許可を有している方で、処理施設の所在地が複数ある場合は、最後に追加・変更した処理施設の所在地を管轄する環境管理事務所に提出。

(2)申請書の提出等は予約制で受け付けていますので、あらかじめ提出先に電話して予約を取る必要があります。
(3)書類等に不備があった場合には、指導に基づく補正の必要があります。
(4)行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝祭日等)は、申請できません。

【8】処分の指令書・許可証の交付について


(1)指令書・許可証の交付日は、産業廃棄物指導課又は環境管理事務所より電話連絡。
(2)許可証等の受領時には、印鑑を持参。
(3)変更、更新の場合は、現在の許可証と交換になるので、許可証を持参。

※事務所名・所在地・電話番号所管番号

  • 中央環境管理事務所廃棄物・残土対策担当
  • 048(822)5199、FAX048(822)5139
  • 〒330-0074さいたま市浦和区北浦和5-6-5(浦和合同庁舎内)
  • 西部環境管理事務所廃棄物・残土対策担当
  • 049(244)1250、FAX049(246)7885
  • 〒350-1124川越市新宿町1-1-1(川越地方庁舎内)
  • 秩父環境管理事務所生活環境担当
  • 0494(23)1511、FAX0494(23)6679
  • 〒368-0042秩父市東町29-20(秩父地方庁舎内)
  • 北部環境管理事務所廃棄物・残土対策担当
  • 048(523)2800、FAX048(526)3949
  • 〒360-0031熊谷市末広町3-9-1(熊谷地方庁舎内)
  • 東部環境管理事務所廃棄物・残土対策担当
  • 0480(34)4011、FAX0480(34)4785
  • 〒345-0025北葛飾郡杉戸町清地5-4-10
  • 東松山環境管理事務所廃棄物・残土対策担当
  • 0493(23)4050、FAX0493(23)4114
  • 〒355-0024東松山市六軒町5-1(東松山地方庁舎内)
  • 越谷環境管理事務所廃棄物・残土対策担当
  • 048(966)2311、FAX048(966)5600
  • 〒343-0813越谷市越ヶ谷4-2-82(越谷合同庁舎内)
  • 環境部産業廃棄物指導課審査担当〒330-9301
  • 048(830)3133、FAX048(830)4774
  • さいたま市浦和区高砂3-15-1
  • 収集運搬業担当〒330-9301
  • 048(830)3026、FAX048(830)4774
  • さいたま市浦和区高砂3-15-1

申請上のポイント

■収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)における、ポイントは以下の点です。

(1)欠格条件

欠格条項に注意。許可後に申請時点で欠格条項に該当することが判明した場合、許可時にさかのぼって許可取り消しとなります。

(2)車両の使用権原

運搬に使用する車両は、申請者が使用権原を持っていることが必要です。

(3)運搬の方法

廃棄物の運搬は、廃棄物が飛散・流出しない方法で運搬する必要があります。車両だけの運搬では廃棄物が飛散・流出する可能性がある場合は、容器を用いる必要があります。

(4)財政能力

産業廃棄物の収集運搬業の許可基準には、「事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」とあります。経理状況が債務超過に陥っている場合については、不許可になる場合がありますのでご注意ください。

(5)講習会

許可申請の際、法人の場合は代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者、個人の場合は当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者が、業の種類に応じた講習会を修了していることが必要です。