遺言書の方式 | 文面記入者 | 検認 |
自筆証書遺言 | 本人 | 必要 |
公正証書遺言 | 公証人 | 必要なし |
秘密証書遺言 | 本人でなくても良い | 必要 |
◎遺言書は被相続人である方から残された家族(相続人)に対するメッセージです。家族を相続で迷わせない為にも有効ですし、あなたが本当に伝えたいことを正確に伝える手段でもあります。その為には相続のしくみについての理解も重要なポイントです。
こちらでより詳しく説明しましたのでこちらもご覧下さい。
遺言書作成のポイント整理に当サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。そして不明な点をご相談いただければ全面的にサポートいたしますのでお気軽にご連絡ください。
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現在、相続手続きをしている方で、問題や疑問をお持ちの方は是非、当サイトをご活用下さい。
遺言書が無く複数人で相続しなくてはいけない場合、まず相続人間で誰がどういう割合で相続するか等の遺産分割の協議を行い、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。これは、不動産や、銀行口座の名義変更等をする際に必要な書類であり、何より分割協議が成立したことを意味するものです。これを作成するには相続人全員と協議しなくてはいけません。1人でも欠けたら無効になりますので戸籍を取得して間違いないように調べなくてはなりません。
又、実際に分割するに当たり、不動産のような物は分割が簡単にできませんし、相続人同士が納得いくように分けるにはどうしたらいいのかが問題になってきます。このようなことは初めて相続する方にとっては、頭を悩ませるところではないでしょうか。協議をスムーズに行い、気持ち良く相続できるようにする為にはどうしたら良いか等、当事務所が指南致します。
相続税の課税対象者は近年4%程度となっており、相続税が0円という方が多くなっております。
そもそも相続税の計算は正味の財産額から基礎控除額(1000万×法定相続人の数+5000万)を引いた額(課税遺産総額)に対して課税されます。従って、課税遺産総額より正味の財産が少ない場合には相続税がかからないことになります。
また超えた場合でも配偶者は配偶者控除が受けられる場合がありますので、配偶者は無税になることもあります。(課税遺産総額が1億6千万円までか、法定相続分までなら控除される)
しかしこの場合、配偶者控除により税金が0円であっても、配偶者控除を受けられる方は相続税の申告書を提出する必要があります。
相続手続一式サポートの場合⇒ | 126,000円(税込)〜+評価額の0.5%+戸籍等取得実費 |
※不動産登記が必要な場合や相続税の支払等で、他士業と連携してのサポートになる場合もございますので、まずはご相談下さい。
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