■相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、 各種相続関係手続のサポートは当事務所にお任せください。
<相続手続フローチャート>
被相続人の死亡(相続の開始)
相続の原因(どのような時に相続が生じるか):
人が死亡したとき、失踪宣告を受けて死亡したものと
みなされるとき、認定死亡のときに限られます。
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各種届出
死亡届
国民健康保険、国民年金、厚生年金
世帯主変更届、各種名義変更など
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遺言の確認(遺言があるかどうか)
遺言書は公正証書による遺言を除き、家庭裁判所で
検認を受ける必要があります。
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相続人確定
被相続人と法定相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍等
を取り寄せ相続人の確認を行います。
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遺産の確定(相続財産・負債の調査)
土地や預貯金など全財産を調べ、債務も含めた遺産額
を確定します(財産目録の作成)。
死亡保険金は、受取が相続人の場合は遺産とみなされます。
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相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)
相続人は相続による権利・義務を受け入れるか(承認)、
拒絶するか(放棄)の自由があります。また、被相続人の
債務は相続財産のある限りで弁済するとの留保つきで受け
入れる(限定承認)こともできます。
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遺産分割協議書の作成
相続人全員による話し合いの結果に基づき、遺産分割協議書を
作成します。相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人
の選任申立を家庭裁判所にしてください。
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相続登記
遺産分割協議書に基づき、それぞれの相続人が遺産の名義変更
を行います。
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相続税の申告
10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
相続税は、基礎控除額5000万円に相続人一人当たり1000万円を
加えた額以上が対象となります。
◎相続人(誰が相続できるのか)
民法で配偶者と血族相続人である子、直系尊属、兄弟姉妹が相続人となると定められています。例外的に代襲相続の場合があります。
配偶者は常に相続人になります。他に血族相続人がいなければ単独で、いれば共同で相続します。(民890条)
この場合、正式に婚姻届を出して法律婚姻状態にあることが必要です。
相続開始時に配偶者であったことが必要であり、かつそれで足ります。
血族相続人は、子、直系尊属、兄弟姉妹がその順に従って相続します。
例外として、代襲相続の場合には孫等の直系卑属や甥、姪が相続人と
なることがあります。
(1)第1順位:子
子が相続開始のときに既に死亡・相続欠格・廃除によって相続権 がないときは、孫以下の直系卑属が代襲相続します。(民887条) 第1順位の相続人がいるときは、次の第2・3順位の者は相続人に なれません。(民889条)
(2)第2順位の相続人:直系尊属 親等の異なる直系尊属が複数いるときは親等の近い順に相続人 になります。(民889条)
(3)第3順位の相続人:兄弟姉妹 代襲相続は甥、姪までです。
◎相続遺産
相続の対象となるのは相続開始のときに被相続人が有した財産上の権利義務のすべてです。(民896条)
但し権利の性質上相続の対象とならないものがあります。
※相続の対象となるのは財産上の権利義務に限られる(物権、物 権的請求権、債権、債務)。但し、以下のものは除かれます。
・被相続人の一身に専属したもの(扶養請求権等)
・系図、祖先を祭る道具、墓地などの権利
・遺贈の対象となったもの。
※生命保険金請求権は相続財産に含まれません。
・相続を放棄しても受取人として保険金を受け取ることはできる。 ・相続人が限定承認をすれば被相続人の債権者は保険金から弁 済を受けることはできない。 ・但し、相続税の関係では保険金額を相続財産とみて課税の対象 としている。
■相続人の中に特別の受益を受けた者がいる場合(特別受益者)、
相続開始時の財産の価額に特別受益者の受けた贈与の額を加算したものが相続財産として扱われます(みなし相続財産)。これから相続分を算定し、特別受益者については、この額から受けた贈与の額または遺贈の額を減じます。
■被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献(寄与)をした相続人がいる場合には、具体的相続分の算定にあたってその貢献した分(寄与分)をプラスしなければ他の相続人との間に不公平が生じます。そのため、
相続開始時の財産から寄与分を減じた額をみなし相続財産とし、これから相続分を算定し、特別貢献の相続人には寄与分をこれに加算します。
◎遺産分割
相続開始後、全相続人の共有状態に置かれている相続財産の中の個々の財産を各相続人に帰属させることをいいます。
これには三つの態様があります。
1)指定分割: 被相続人が指定した場合および第三者に指定の委託をした場合。
2)協議分割: 相続人全員一致の協議で分割するもの。
3)審判分割: 指定もなく、協議も不調の場合に家庭裁判所の審判によるもの。
■協議分割
協議による限りどのように分割するかは原則として自由ですが、権利や
義務の性質によっては特別の考慮を要するものがあります。
・債務:債務は債権者との関係では相続開始の時に法定相続分に応じて各相続人が負担し、分割協議の対象とはなりません。但し、相続人間の内部関係のみの効力を生ずるような分割は有効。
・農地:相続による農地の移転、遺産分割による農地所有権の移転には一般の農地の譲渡と違って知事の許可はいらない(農地法3条1項7号)ので、農業に従事してない相続人も農地を取得できます。ところが、農業基本法16条では相続により農業経営が零細化するのは好ましくないとして、「遺産の相続にあたっては従前の農業経営をなるべく共同相続人の一人が担当すべき」と定めています。
分割の基準として、 1)遺産の性質(土地か建物か、住宅用に使用している土地かそれ以外か、居住用の建物か貸家か、不動産か動産か、現金か債権か等)
2)相続人側の事情(年齢、職業、心身の状態、生活状況等) 3)その他の事情 を考慮して分割すべきとしています。
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