遺言作成のサポート

 


 


 ここでは遺言について説明します。
自筆証書遺言は民法で定めた方式どおり作成しないと無効となりますので十分注意が必要です。費用は若干かかりますが、相続人間のトラブル防止の観点からは公正証書遺言がお勧めです。
 遺言の作成をサポートします。お気軽にご相談ください。




遺言で財産の分割を指定するのは親の責任!
(遺言は、人の最終意思を法的に認めて、その効果を実現する制度です)

1.遺言について
 思い通りの相続をスムーズに実現させ、相続人間のトラブルを未然に防止する手段として遺言を利用する人が徐々に増えてきました。


 遺言の方式としては、自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的です。
遺言相続は法定相続に優先し、遺言・法定相続分・遺留分の関係は以下のようになります。


(1)遺言がない場合
●遺言がない場合には、法定相続人で遺産の分割協議を行なう。


●遺産分割の内容は自由であり、相続人が合意すればどんな割合ででも 相続できる。法定相続分は分割協議がまとまらない場合の数値である。



(2)遺言がある場合
●遺言がある場合には、遺言の記載通りとなる。遺言が法定相続人や法定相続分に従っていなくとも問題はない。 友人、知人など法定相続人以外の者にも遺産を贈ることができます。


●遺言によって遺留分(法定相続分の二分の一)が侵害された法定相続人 (兄弟姉妹は除く)は、遺言によって遺産を取得した人(法定相続人に限らない) に遺留分の減殺請求(少ない分を請求すること)をすることができる。


●遺留分を侵害している遺言でも法律上有効です。




 遺言が特に必要となるケースは、相続上トラブルが予想される、遺言がなければ実現しない事柄がある場合などです。


例えば
・子供がなく、配偶者と親か兄弟が相続人となる場合
・高齢の場合
・子供が他界している場合
・事実上の離婚状態にある場合
・先妻の子と後妻の子がいる場合
・相続人同士が不仲である場合
・相続人と音信不通である場合
・子供の中で特別に財産を多く与えたい者がいる場合
・子供の中に財産を与えたくない者がいる場合
・相続権のない孫や兄弟に遺産を与えたい場合
・子供の嫁に財産の一部を与えたい場合
・内縁の妻や認知した子供がいる場合
・生前世話になった第三者に遺産の一部を分け与えたい場合
・遺産を公益事業に役立たせたい場合
・借入金がある場合
・農業や事業を継続すべき場合




2.遺言の利点
・法定相続分と異なる分配ができる。
・法定相続人以外の者に遺贈することができる。
・遺言はいつでも取消または書き直しができる。
・遺言執行者を指定することで遺言内容が確実に実現できる。




3.遺言書の種類
 遺言は遺言者の真意が明確に伝わるものでなければなりません。 そのため、民法では厳格に方式を定め、それに従ったものだけが 有効な遺言として認められます。


1)自筆証書遺言
 遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに印を押してする方式。
一人で作ることができること、内容を秘密にしておくことができること等がメリットです。
反面、方式不備のため無効になりやすいという点がデメリトです。家庭裁判所で「検認」手続を受ける必要があります。


2)公正証書遺言
 自筆証書による遺言は紛失したり変造されたりするおそれがあります。また、自書できない人には作成できません。
これを防ぐには公正証書による遺言をするのが有益です。
公正証書遺言は、遺言者が公証人と証人二人以上の立会いのうえ、口頭で述べた内容を、公証人が公正証書として作成するものです。
公正証書によるときは遺言をしたこと、及び遺言の内容が他の者に知られやすいため秘密が保たれ難いという点がデメリットです。また、財産額に応じた公証人の手数料がかかります。「検認」手続は不要です。


3)秘密証書遺言
 遺言はしたいがその内容は死ぬまで秘密にしておきたい場合に適した方法です。
遺言を記した証書に遺言者が署名・押印し、それを封筒に入れて証書に用いた印鑑により封印します。さらに、この封筒を公証人及び二人以上の証人の前に提出して、必要事項を書き留めます。
自筆証書のように自筆による必要はありません。「検認」手続を受ける必要があります。


遺言の方式(普通方式)
方式 証人又は立会人要否 書く人 署名・押印する人 日 附 検認の要否
自筆証書遺言 不要 本人 本人 年月日 必要
公正証書遺言 証人二人以上 公証人が口述筆記 本人、証人、公証人 年月日 不要
秘密証書遺言 公証人一人、証人二人以上の前に遺言書提出 誰でもよい 本人、証人、公証人 年月日 必要



4.遺言で出来る事項(法律的に効果が生じる事項)
 (1)認知
 (2)財産の処分(遺贈と寄付行為)
 (3)後見人の指定、後見監督人の指定
 (4)相続人の廃除及び廃除の取消
 (5)相続分の指定又は指定の委託
 (6)遺産分割方法の指定又は指定の委託
 (7)遺産分割の禁止
 (8)相続人相互の担保責任の指定
 (9)遺言執行者の指定又は指定の委託
 (10)遺留分減殺方法の指定


 これ以外の事項について記載しても遺言自体が無効になるわけではありません。
(例えば、遺産分割の内容がバランスを欠くような場合などには、 遺言にその理由を併記しておくのが好ましい)




 

 

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