開発行為許可申請 (ここでは埼玉県の場合を説明しています)
開発行為許可申請について説明します。各自治体により細部が異なりますので注意が必要です。


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■市街化調整区域の開発許可制度について
(埼玉県の場合を記載します。各自治体により異なる部分がありますのでご注意ください)


ご注意以下の説明文中の、法第34条第8号の3は法第34条第11号に、法第34条第8号の4は法第34条第12号に法改正により変わりましたので読み換えてご覧ください。


 平成13年5月に都市計画法が改正され、法第34条第8号の3と第8号の4が追加されたことにより、埼玉県では「埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」を改正し、平成15年6月1日から施行されました。 (地域の実情に応じて規制の合理化を図ることを目的とした本改正により、知事が市長村長の申出により区域を指定する新たな制度に移行されました。第8号の3区域、第8号の4区域があります。本県条例が施行されたことにより、「線引き前宅地許可制度」(旧既存宅地確認)は、平成15年5月31日に廃止されました)




1)都市計画法第34条第8号の3区域に建てられる基準  
・最低敷地面積300平方メートル(要確認)  
・建築可能な用途は、第二種低層住居専用地域内に建設できる建築物(住宅、150平方メートル以内の店舗等)  
<指定区域例:既存住宅団地など>


2)都市計画法第34条第8号の4区域(既存の集落区域)に建てられる基準  
・最低敷地面積300平方メートル(要確認)  
@線引き前所有地における自己用住宅  
A市街化調整区域に長期居住する者(20年以上)の親族のための自己用住宅  
B市街化調整区域に線引き日前から居住する者の親族のための自己用住宅  
C市街化調整区域に長期居住する者(20年以上)の自己業務用建築物  
D既存の建築物の敷地の収用に伴う公共移転  
E大学  
F建築基準法第51条ただし書きの許可を受けた建築物又は第一種特定工作物  
G市街化調整区域に居住する者のための集会所  
H既存建築物の敷地拡張  など




法第34条第8号の4区域の基準@〜Bについて(比較説明)  



 開発許可を得るには、上記立地基準のほか、技術基準(法第33条)に適合していなくてはいけません。 なお、土地(敷地)が幅員4m以上の道路に2m以上接していなくては建物は建てられません(建築基準法:接道義務。ただし、周囲に広い空き地があって安全上問題ない場合や二項道路などの例外もあります)。







■市街化調整区域の農地を購入し家を建てるには

「農地転用許可(農地法第5条)」と「開発許可」を受ける必要があります。


(開発許可が受けられなければ、農地転用は許可されません)



許可のポイント:

 その農地の場所が都市計画法上、家を建てられる区域にあるか[開発許可が取れるか]どうかがポイントです。


当該区域が、
1)市街化区域ならば開発区域の面積が1,000平方メートル未満(首都圏整備法に規定する既成市街地、近郊整備地帯の区域を含む市町村については500平方メートル未満)の開発行為は開発許可を受ける必要がありません。
また、農地転用の届出を農業委員会に提出すればよく、農地転用の許可は不要です。


2)市街化調整区域
ならば、開発区域の面積に係らず開発許可が必要です。市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるので、建物は農林漁業用など限られたものしか許されず、住宅を建てるには上記の基準に適合する必要があります。


また、農地転用の許可が勿論必要で、農地の種類によって転用の難易度が異なります。「農業振興地域の整備に関する 法律る」に基づき定められた農用地区域内の農地を転用するには、予め農地転用許可申請、開発許可申請の前に農用地区域 からの除外をすることが必要です(除外申請)。


 

 

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