既存宅地確認制度


  

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既存宅地確認制度経過措置期間が修了します。

・平成18年5月17日に既存宅地確認制度の経過措置期間が終了します。既存宅地確認を受けた土地における建築等の計画をしている方はご注意ください。(既存宅地の確認を受けた人と建築する人が異なっても自己用の建築物に限り、経過措置期間中は建築できます。)



Q:既存宅地の確認を受けた土地に建築した建築物を改正法施行後に建て替えることは可能か?


A:用途変更の有無、建て替えの時期、建て替え後の使用目的別に整理すると以下のようになります。

  用途 経過措置期間内 経過措置終了後
建物の用途変更なし 自己用
自己用以外
建物の用途変更あり 自己用 不可
自己用以外 不可 不可

 





 

 
 

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