建設業を営む上で、※軽微な工事(小額なもの)をする限りでは許可を受けなくてもできますが、規模の大きな工事をしようとなると「国土交通大臣」か「都道府県知事」に建設業の許可を申請し許可を得なくてはなりません。そして、その許可の基準として経営業務の管理責任者がいることや各営業所ごとに専任技術者を置くなど、建設業の許可を受けるには、他にも様々な要件等がございます。ここでは建設業許可申請についての概要を簡単にご紹介致します。上記コンテンツより参照ください。
※軽微な工事とは、建築一式工事の場合は1500万円に満たない工事(消費税を含んだ金額)又は延べ面積が150uに満たない木造住宅工事。さらに、建築工事以外のその他の建設工事の場合は請負代金の額が500万円に満たない工事(消費税を含んだ金額)のことをいいます。
建設業許可では営もうとする業種が複数あった場合、どれか1つの業種の許可を得れば良いのではなく、該当する全ての許可を受ける必要があります。(ただし、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事を請負うことはできます。)
建設業許可申請についての詳しい概要等は上記コンテンツよりご覧ください。
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