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許可を受けた後の手続きについて

○標識の掲示

建設業の許可を受けた後、建設業者は建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにするために、その店舗及び建設工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に一定の標識(建設業の許可票)を掲げなければなりません。

・店舗に掲げる標識とは、縦35cm以上、横40cm以上のもの

・建設工事の現場に掲げる標識とは、縦40cm以上、横40cm以上のもの

 ※標識の購入をご希望の方には購入のご紹介をいたします。

○変更等の届出

 許可を受けたあと、次の表に掲げる変更事項が生じた場合は、同表の区分に従い、変更届書に必要な書類を添付して提出しなくてはなりません。

変更届等一覧表

No. 変更事項 提出期間
1 商号・名称
(会社の組織変更も含む
変更後30日以内
2 営業所の所在地
(主たる営業所、従たる営業所)
3 営業所の新設
(主たる営業所を除く)
4 営業所の廃止
(主たる営業所を除く)
5 営業所の業種追加
(ある営業所で既に持っている業種をほかの営業所で追加する場合)
6 営業所の業種廃止
7 資本金額
8 役員の変更
(新任、退任、代表者(申請者))
9 氏名(改姓・改名)
10 支配人
11 電話番号(主たる営業所、従たる営業所) 変更後速やかに
12 営業所の代表者
(建設業法施行令第3条の使用人)
※新任・変更の場合のみ(削除の場合はNo.4に準ずる)
変更後2週間以内
13 経営業務の管理責任者
14 専任技術者
(変更・追加・削除)
15 国家資格者等・監理技術者
(変更・追加・削除)
事業年度終了後
4ヶ月以内
16 事業年度終了報告書
(決算)
17 使用人数・定款
18 廃業 30日以内

※ご不明な点がございましたら当事務所へご相談ください。

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