・申請手数料等は申請の内容によって異なります
手数料一覧(埼玉県の場合)
申請行政庁 | 申請区分 | 申請手数料等 |
埼玉県知事許可 | ○新しく許可を受けようとする場合 (新規、許可換え新規、般・特新規) | 手数料 9万円 |
○業種追加 ○更新 |
手数料 5万円 | |
○その他上記の組み合わせにより、加算されます。 | ||
国土交通大臣許可 | ○新しく許可を受けようとする場合 (新規、許可換え新規、般・特新規) |
登録免許税 15万円 |
○業種追加 ○更新 |
手数料 5万円 | |
○その他 上記の組み合わせにより、加算されます。 |
※許可換え新規とは、現在許可を受けている行政庁から他の行政庁に申請すること。
※般・特新規とは、一般建設業のみ又は特定建設業のみの許可を受けている者が、それぞれ特定建設業、一般建設業の許可を申請する場合のこと。
※手数料については、それぞれの申請に応じて手数料がかかります。(例えば知事許可の場合、一般と特定を同時に新規申請した場合は9万円+9万円で18万円に、更新と業種追加を同時に行う場合や、一般と特定の更新を同時に行う場合は5万円+5万円で10万円となります)
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