・有効期限
建設業許可の有効期間は5年間です。それ以後も引き続いて建設業を営もうとするものは、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。(更新の申請を怠った場合、満了日経過後は許可の効力を失います。)
また、更新時に合わせて業種追加や般・特新規の申請を行う場合も、満了日の30日前までに申請しなければなりません。
◎尚、更新の申請は「国土交通大臣」許可の場合4ヶ月前、「埼玉県知事」許可の場合2ヶ月前から受け付けています。
※許可申請手数料のページも合わせてご覧下さい。
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