許可基準一覧
許可を受けるための要件 |
内容 |
1、経営業務の管理責任者がいること |
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2、許可を受けようとする営業所毎に専任技術者を置くこと。 (一般建設業の場合の要件1〜3、5) (特定建設業の場合の要件3〜5) ※特定建設業のうち指定建設業については4では認められません。 |
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3、請負契約に関して誠実性を有していること | ・請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない等。 |
4、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること | 1、一般建設業の許可を受ける場合、次のいずれかに該当すること
2、特定建設業の許可を受ける場合、次のすべてに該当すること
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5、欠格要件等に該当しないこと | ・欠格要件についてはこちらです。 |
※補足 ◎経営業務の管理責任者と専任技術者について
・経営業務の管理責任者が専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所に限って経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることができます。
◎許可を受けようとする営業所毎に専任技術者を置くことについて
A、各営業所ごとに専属でなければならず、同一企業(会社)であっても他の営業所との兼務は認められません。
B、所属する営業所に常時勤務する者でなければなりません。名義だけの者や常識上通勤不可能な者は除きます。
C、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任性を要するとされるものと兼ねることはできません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は兼ねることができます。
D、同一企業で同一の営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2業種以上の専任の技術者を兼ねることができます。
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