当サイトで許可に必要な要件等をご確認下さい。そして許可までには専門家である行政書士にご依頼いただくのが早いでしょう。

一般的に実際にご自身で申請をなされる場合には多様な知識が必要ですので、許可を得るまでには非常に時間を要するようです。

専門家であれば申請から許可までをスムーズに完了させることができますので、まずはご相談下さい。

当事務所は親切、迅速にをモットーに対応させていただいております。産業廃棄物処理業許可申請について不明な点やご質問等ございましたら、お力になります。どうぞお気軽にご連絡ください。

事務所名野行政書士事務所
所在地埼玉県東松山市材木町2−26
代表者野 正秀

メールでも受け付けております!info@takano.jimusho.jp(24時間受付)

申請書・添付書類

添付書類 業の区分
収集運搬業(積保除く) 収集運搬業(積保含む) 中間処分 最終処分
発行済株式総数の100分の5以上の様式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者が確認できる書類(確定申告書別表2など)
従前の埼玉県知事許可証の写し
搬入先予定事業者の許可証の写し※3
申請者の身分を証明する書類
法人:定款又は寄附行為※注4、履歴事項全部証明書
個人:住民表の写し、登記されていないことの証明書
申請者の法定代理人の身分を証明する書類
:住民票の写し、登記されていないことの証明書
申請書2面の役員の身分を証明する書類
:住民票の写し、登記されていないことの証明書
申請書3面の株主又は出資者の身分を証明する書類
当該株主等が法人:履歴事項全部証明書
当該株主等が個人:住民票の写し、登記されていないことの証明書
申請書3面の政令で定める使用人の身分を証明する書類:住民票の写し、登記されていないことの証明書
印鑑登録証明書※3
車両及び容器の写真※3
自動車検査証の写し
事業予定地及び隣接地の土地公図
事業予定地の登記事項証明書
事業予定地の使用権原を有する書類(原本確認あり)
事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面、設計計算書及び付近の見取図
事業の用に供する施設の周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類、図面
処分後の産業廃棄物の処理方法
特定有害産業廃棄物を取り扱う場合の、排出事業者が発行する分析証明書
特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記載した書類※5
特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者が知識及び技能を有することを証する書類※5
当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(様式あり)
法人:直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び法人税の納税証明書(その1)※6
個人:資産に関する長所(様式あり)、直前3年の所得税の納税証明書(その1)
講習会修了証の写し(原本確認あり)※7
周辺住民の同意書(原本確認あり)
※1、「◎」は必須のもの。「○」は該当する場合に添付。「●」は特別管理産業廃棄物の処理を業として行う場合に添付。
※2、住民票の写し、登記事項証明書、印鑑証明書等の公共機関が発行する書類は、原則として発行後、3ヶ月以内の原本を正本1部に添付。
※3、更新許可申請時には、変更がなければ添付は不要。
※4、優良産廃処理業者認定を受けている場合は、省略可能。
※5、感染症産業廃棄物、廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処理を業として行う場合。
※6、財務状況によっては、事業が継続できることを示した書類(中小企業診断士等の診断結果等)を提出する場合有。
※7、収集運搬業(積換え保管を除く。)は原本確認を省略。