ここでは貨物自動車運送事業の許可申請について説明します。 運送事業の許可申請をお考えの方は是非ご相談ください。
申請には様々な書類を揃えたり、許可要件を調べたり...一人で許可を得るまでには想像以上の労力が必要で、多大な時間も掛かることでしょう。早く事業を始めたい!時間を無駄にしたくない!そんな方はご相談ください!
詳しくはこちら1.貨物自動車運送事業とは
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業で特定貨物自動車運送事業以外のものを一般貨物自動車運送事業といいます。(特定貨物自動車運送事業とは特定の者のみの需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業)
また、貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。(貨物自動車運送事業法第二条第二項及び第四項)
一般貨物自動車運送事業を始めるには国土交通大臣(地方運輸局長に委任)の許可を受けなければならない。貨物軽自動車運送事業を始めるにはあらかじめ運輸支局長へ届出が必要です。また、事業を行う上で必要なさまざまな許認可、届出、報告事項が定められています。
2.許可申請手順
2−1.一般貨物自動車運送事業の場合
2−2.貨物軽自動車運送事業の場合
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者であり、官公署(役所)に提出する許認可等の申請書類の作成、行政書士が作成できる書類を官公署(役所)に提出する書類を官公署に提出する手続について代理することができます。
運送事業経営許可申請においても行政書士が事業を始めたい方からの依頼を受け、申請書類の作成をし、申請に係る相談まで応じます。当事務所は迅速丁寧をモットーに真心こめて申請いたします。ご依頼なさった方が頼んでよかったと思えるような対応を常に心がけております。安心してご依頼下さいませ。まずはお気軽にご相談下さい。
3.許可基準(一般貨物自動車運送事業の場合)
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び 地方運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。 基準は大きくわけて次の項目から構成され、項目毎に細かな基準が定められています。
◎一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
◎添付書類

一般貨物自動車運送事業の許可を受ける過程において法令試験というものがあります。これは平成20年7月1日以降に申請を受け付けたものから実施されています。
これに合格しないと営業開始に至りませんので試験対策をしっかり行なう必要がありますので当事務所が試験対策サポート致します。
※法令試験は、毎月1回以上実施しています。
※初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月に実施され、試験の実施予定日の前までに、実施予定日及び場所等を記載した書面が申請者に通知されます。
※初回の法令試験で合格基準に達しない場合には再度法令試験が実施されます。
■法令試験の受験者について
| 申請者 | 受験者 | 
|---|---|
| 法人 | 申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員1名。 | 
| 個人 | 本人 | 
※試験当日の開始前に申請人本人であることが確認できる運転免許証、パスポート等を提示することになっています。
■出題範囲や試験形式について
<出題の範囲>(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題されます。)
上記のとおり営業を行なうためには法令試験に合格しなくてはなりません。経営許可申請から法令試験まで一括でサポート致しますので、安心してご依頼下さい。試験のポイントを掴みスムーズに営業開始できるよう全力を尽くします。
試験は50分で30問解くものです。試験には六法を持参できるとは言え、ゆっくり調べる時間もあまり取れないでしょう。しっかり対策をしてポイントを掴んでおくことが合格への近道です!
現在、高齢化社会を迎え介護が必要な方が増えてきており、外出する時や病院に通院したいのに一人では大変という方がいらっしゃいます。このような中で今、介護タクシーに需要が出ておりますが、介護タクシーを始めるには「道路運送法の許可」が必要です。そして基本的に介護タクシーは、一般のタクシーと同様に自動車運転2種免許が必要になってきます。(事業内容により自動車運転1種免許で可能な場合もあります。)
当事務所は介護タクシー申請業務も行なっております。申請は当事務所におまかせいただき、スムーズに介護タクシーを始められるよう全力でサポート致します。まずはお気軽にご相談ください。
※一般貨物自動車運送事業経営許可申請の報酬額です。これはあくまでも標準額であり、受任する業務の範囲や規模等により報酬額は上下することがありますので詳しくはご相談ください。無料でお見積り致します!
◎報酬額の他に別途、登録免許税が必要になります。
| 報酬額(目安) | 400,000円 | 
|---|---|
| 登録免許税 | 120,000円 | 
◎又、交通費等の実費が必要になる場合がございます。
| 電話 | 0493-23-9793 | 
|---|---|
| FAX | 0493-23-9795 | 
| メール | info@takano.jimusho.jp | 
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