(1)選任並びに解任(届出)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する
業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちか
ら、運行管理者を選任し、国土交通大臣に届け出なければならない。
解任したときも同様とする。
(2)運行管理者資格者証
国土交通大臣は次のいずれかに該当する者に対して、運行管理者資格者証を交付する。
1)運行管理者試験に合格した者
2)試験合格者と同等以上の知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した
次の各号の一に該当する者
@ 貨物自動車運送事業の運行管理に関し1年以上の実務経験を有する
者であって、過去において、自動車事故対策センターが行う運行管理
者等指導講習の選任講師として2年以上委嘱された経歴を有する者。
A 次のいずれにも該当する道路運送法に基づき選任された運行管理者。
(ア)貨物自動車運送事業の運行管理者として通算4年以上の実務の
経験を有し、かつ、 自動車事故対策センターが毎年度実施して
いる運行管理者等指導講習(一般講習又は基礎講習) を通算4年
以上受講していること。
(イ)運行管理者として、行政処分を過去に受けたことがないこと。
B 次のいずれにも該当する者
(ア)貨物自動車運送事業の運行管理業務に通算10年以上従事し、かつ
自動車事故対策センターが毎年度実施している一般講習(通算
7年以上)及び基礎講習を受講していること。
(イ)運行管理者として、行政処分を過去に受けたことがないこと。
(3)運行管理者試験及ぴ試験方法
(試験に関する問い合わせは、運行管理者試験センター)
運行管理者試験は、次に掲げる事項について国土交通大臣が行う。試験は筆記にて行われる。
@ 次に掲げる法令についての専門的知識
貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法
、以上に掲げる法律に基づく命令
A その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及ぴ能力
(4)受験資格
試験は、試験の日の前日において2O才以上の者であり、かつ、道路運送
法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業
(貨物軽自動車運送事業を除く)の用に供する事業用自動車の運行の
管理に関し1年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることが
できない。
※実務の経験に代わる講習(独立行政法人自動車事故対策機構が行う基礎講習)を修了した者も受験資格があります(運行管理者試験センターHP参照)。
(5)運行管理者等の義務
@ 運行管理者は、誠実にその業務を行なわなけれぱならない。
A 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、その業務遂行に
必要な権限を与えなけれはならない。
B 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者の助言を尊重し、運転者や
その他の従業員は運行管理者がその業務として行う指導に従わなけれ
ばならない。
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