電子定款
電子定款を利用すると「印紙代」が不要になり、4万円の節約ができます。
当事務所は電子定款に対応しております。お気軽にご相談ください。



 | HOME |


電子定款とは

 電子定款を利用すると定款認証時に必要な「印紙代4万円(印紙税)」が不要になり、紙の定款を利用する場合と比べ4万円の節約ができます。
 印紙税とは、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金です。電子定款は「電子文書」であり、印紙税の対象にならないとされているため、印紙代4万円分の負担がなくなります。


 定款はこれまで、紙に印刷して作成し、公証人役場で認証してもらうという方法でしたが、2004年3月よりフロッピーディスク等に記録された電子文書(電磁的記録)での認証もできるようになりました。これを「電子定款」と言います。


 「電磁的記録」と言うと分かりにくいかもしれませんが、要するにPDF文書です。これが紙の定款と同様に認証を受けられるということです。


 ただしこのPDF文書は単なるPDF文書ではありません。 紙の定款であれば、認証の際、発起人または代理人の印鑑を押したものが求められますが、電子定款の場合は、捺印の代わりに、予め取得した電子証明書を用いて電子署名を行います。
 定款に記載する内容は、紙の定款も電子定款も変わりません。


 認証を受けるには作成した定款をPDF化し、作成者が電子証明書で電子署名をし、それを法務省のオンライン申請システムを介して公証人役場に送付するということになります。
 「電子定款」というと、インターネット上で認証ができ、それで完結するようなイメージを持たれる方がおられるかもしれませんが、認証を受けるには、従来どおり公証人役場に出向くことが必要です。


■定款認証費用の比較(主なもの)
項目 紙の定款を認証してもらう場合 電子定款の場合
公証人手数料 5万円 5万円
印紙税(収入印紙) 4万円 0円

 当事務所は電子定款に対応しておりますので、法人設立手続においては電子定款を作成いたします。また、電子定款の作成のみのご依頼もお受けいたします。


 

 

HOME


 

当ホームページで提供する情報には万全の注意を払っておりますが、
本情報により生じた損害につきましては責任を負いかねますので、
自己責任においてご利用ください。