ご利用のサポートをいたします。
@成年後見に関する相談、情報提供
A成年後見に関する各種関係書類作成の支援・代行
B任意後見関係業務
上記サポート業務を行います。お問合せ・ご相談ください。
認知症のお年寄りを狙った悪徳商法等の被害の防止や、介護サービスや施設への入所に関する契約を結ぶ際の支援などのための社会的弱者を守る切り札として期待されるのが成年後見制度です。
この成年後見制度は2000年4月にスタートし9年が経過しましたが、まだまだ一般に普及していないのが実情です。
本制度の普及が進まない原因には、「制度そのものが知られていないこと」、「利用するのが難しそう」、「お金がかかるなど負担が大きいこと」などが挙げられ、具体的に利用するにはハードルが高いという課題があります。
このような状況を踏まえ、当事務所は成年後見制度を必要とする方々への親身なサポートを目指します。まずはご相談ください。
1.成年後見制度とはどんな制度ですか?
◇認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金などの財産管理、介護サービスの利用や施設への入所などの契約締結、また遺産分割の協議などを行なう上で、これらを自分で行なうことが困難な場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方を保護し支援するのが成年後見制度です。
2.成年後見制度はどのような内容ですか?
◇成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分類され、家庭裁判所が本人の事情に応じて適切な類型を選定します。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度では、本人の判断能力があるうちに、任意後見受任者と委任する内容を定め、判断能力が低下したときに備えて任意後見契約を公正証書で結んでおきます。
3.成年後見人等の役割は何ですか?
◇成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します※。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また,成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
※身上配慮義務: その人の生活を支えることが後見人の役割とする考え方です。そのため、本人の状況を把握して配慮する義務が課せられています。
4.どのような人が成年後見人等に選ばれるのでしょうか?
◇成年後見人等には、本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
◇法定後見制度の概要◇
類型 | 後見 | 保佐 | 補助 |
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立てをすることができる人 | 本人,配偶者,4親等内の親族,検察官など 市町村長 |
成年後見人等の同意が必要な行為 | − | 民法13条1項所定の行為(注1)(注2) | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注2) |
取消しが可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 同 上(注2) | 同 上(注2) |
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注3) | 同 左(注3) |
(注1) 家庭裁判所の審判により,民法13条1項所定の行為以外についても,同意権・取消権の範囲を広げることができます。
(注2) 日常生活に関する行為は除かれます。
(注3) 保佐人や補助人に代理権を与える審判を申し立てる場合,本人の同意が必要になります。補助開始の審判を申し立てる場合も同じです。
■民法第13条第1項で定められた重要な法律行為
@貸金の元本を領収し、元本を利用すること A借財または保証をすること
B不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
C訴訟行為をすること D贈与、和解または仲裁契約をすること
E相続の承認もしくは放棄または遺産の分割 F贈与もしくは遺贈を拒絶し、または負担つき贈与もしくは遺贈を受諾すること G新築、改築、増築、または大修繕 H民法602条に定めた期間を超える賃貸借をすること
■必要経費 法定後見開始の審判申立てに必要な費用の概算は以下の通りです。
・申立手数料(収入印紙) 800円
・登記手数料(登記印紙) 4000円
・連絡用郵便切手 5800円分(申立てをされる
家庭裁判所にご確認ください) ・鑑定料 5〜10万円(10万円を予納します) ・戸籍謄本、住民票、後見登記されていないことの証明書、診断書などの取得費用
■なお、当事務所に書類作成・任意後見関係業務を依頼される場合は、行政書士報酬、その他実費等がかかります。
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