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既存の有限会社は「特例有限会社」になります。
・会社法のスタート後も従来通り有限会社法の規定に基づく会社運営を継続したい有限会社については、引き続き有限会社法に特有の規定の適用が認められるように特則が設けられています。
・そして、このように従来通り有限会社的な運営を行う会社を「特例有限会社」といいます。
・会社法のスタート前に現存する有限会社は、会社法スタート後に自動的に特例有限会社に移行します。
・従って、特例有限会社に移行するにあたって定款の変更や登記といった手続きは、通常の場合、必要ありません。(読み替え規定。ただし、定款に議決権行使、利益の配当、残余財産の分配に関する別段の定めがある場合には、登記が必要です。)
・また、この場合においては、通常の株式会社と区別するため、会社法上は株式会社でありながら、引き続き「有限会社」という商号を用いることが条件とされます。
・一方、会社法のスタート後に、特例有限会社から通常の株式会社に移行することも可能であり、この場合には、有限会社から株式会社への商号変更が必要なので、これについての定款の変更を株主総会において決議し、株式会社の設立登記の申請と特例有限会社の解散登記の申請を行う必要があります。
・なお、この場合、「株主総会+取締役1名」という機関設計も可能です。また、最低資本金制度が撤廃されましたので、資本金が1000万円に達していなくても増資の必要はありません。
・特例有限会社のメリットとして、(1)「決算公告の義務」がない、(2)役員登記の手間が少ない(任期に制限がない)、ことが考えられます。
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