申請には様々な書類を揃えたり、許可要件を調べたり...一人で許可を得るまでには想像以上の労力が必要で、多大な時間も掛かることでしょう。早く事業を始めたい!時間を無駄にしたくない!そんな方はご相談ください!詳しくはこちら
介護タクシーは、一般的なタクシーとは異なり、乗客が限定(寝たきりの方や、車いすを必要とする方、要介護、要支援者とその付添人)とされていて、一般のタクシーを利用できるような乗客は乗せることができません。
事業を行なうには自動車第2種免許が必要です。車両は1台からでも始めることができ、車いす等で乗り降りしやすい車両を使用することはもちろんですが、セダン型のような一般車両も使用することができます。(車両が福祉自動車であればヘルパー資格は無くても開業はできますが、一般車両を使用する場合はヘルパー等資格が必要になります。)事業開始するには一般乗用旅客自動車運送事業「福祉輸送限定」の許可を得ることになります。以下、必要な条件、書類等を記載いたします。
◆一般乗用旅客自動車運送事業の福祉輸送限定において使用する「取り扱う旅客及び使用車両の範囲」について
対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とする。
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
- 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
- 上記(1)〜(3)に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等に移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
- 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
福祉輸送サービスに使用する自動車及び乗務する者の要件は、以下に掲げるものとする。
- 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第86号)による改正後の道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スローブ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。以下「福祉自動車」という。)を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくはサービス介助士の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(以下「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了した者、又は財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了した者が乗務するよう努めなければならない。
- (1)によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又はケア輸送サービス従事者研修を修了している者が乗務しなければならない。
◆簡単な経営許可までの流れ
- 許可申請書の提出(管轄運輸支局に提出)
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- 審査基準に基づく審査
↓
- 許可処分or却下(審査基準に不適合な場合)
(申請からここまでの標準処理機関は2ヶ月となります)
- 許可書の交付(申請書を提出した管轄運輸支局にて交付)
↓
- 事業の開始
○一般乗用旅客自動車運送事業の福祉輸送限定の審査基準について
許可を受ける為には決められた基準に適合しなくてはなりません。
1、営業区域 |
- (1)営業区域に営業所を設置すること。
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2、営業所 |
- (1)営業区域にあること
- (2)土地建物につき使用権原を有すること
- (3)関係法令の規定に抵触しないこと
- (4)規模はどうか
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3、事業用自動車 |
- 申請者が使用権原を有すること
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4、最低車両数 |
- (1)申請する営業区域内において1両以上あるか
- (2)同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合に各営業所ごとに1両以上あるか
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5、自動車車庫 |
- (1)原則、営業所に併設するもの。ただし併設できない場合、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
- (2)車両と車庫境界線や車両相互間の間隔はどうか、配置する自動車の全てを収容できるか
- (3)他の用途と明確に区画されていること
- (4)申請者が土地建物の使用権原を有すること
- (5)関係法令に抵触しないこと
- (6)事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる十分な広さを有し、必要な点検が実施できる測定用器具等が備えられていること
- (7)事業用自動車の出入に支障がなく、前面道路が車両制限令に抵触しない等
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6、休憩、仮眠又は睡眠のための施設 |
- (1)原則、営業所又は車庫に併設するもの。ただし併設できない場合、営業所及び車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること
- (2)適切な規模を有するものであること
- (3)他の用途と明確に区画され、かつ事業計画に照らし運転者が常時使用することができるか。
- (4)土地建物につき使用権原を有すること
- (5)関係法令に抵触しないこと
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7、管理運営体制 |
- (1)法人にあっては、役員のうち1名以上が専従するものであること
- (2)営業所ごとに、義務付けられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。(5両未満であれば資格は不要)
- (3)運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
- (4)車庫を営業所に併設できない場合、車庫と営業所とが常時密接な連絡を取れる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
- (5)事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
- (6)上記の事項等を明記した運行管理規定が定められていること。
- (7)運転者として専任しようとする者に対し、運輸規則第36条第2項に定める指導を行なうことができる体制が確立されていること。
- (8)運転者に対して行なう指導監督に係る指導要領が定められているとともに、指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。
- (9)原則として常勤の有資格の整備管理者の専任計画があること。(5両未満は有資格者である必要なし)
- (10)利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
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8、運転者 |
- (1)事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
- (2)労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。
- (3)運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
- (4)定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な常務割による常務日時の決定等が適切になされるものであること。
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9、資金計画 |
- (1)所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
- (2)所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
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10、法令遵守 |
- (1)申請者又は法人の場合は常勤の役員が事業の遂行に必要な法令の知識を有すること。(法令試験※関東地方では免除されています)
- (2)社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
- (3)例えば、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反を申請日前後、一定期間の間に処分を受けたり、申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。等々、法令順守の点で問題の無いこと。
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11、損害賠償能力 |
- 任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
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※福祉輸送限定の事業であれば営業区域は都道府県単位になり又、最低車両数は1両となる。
福祉輸送限定の許可申請に必要な書類
※関東運輸局の場合です。
□一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書(福祉輸送限定)
□添付書類
@事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面
- 1、営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の案内図
- (営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の距離)
- 2、営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の見取図、平面図(求積図)
- 3、営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
- 4、施設の使用権原を証する書面
- 自己所有:不動産登記簿謄本等
- 借入:賃貸借契約書(写)等
- 5、車庫前面道路の道路幅員証明(前面道路が国道の場合は不要)
- 6、計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
- 車両購入:売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等
- リース:自動車リース契約書(写)
- 自己所有:自動車検査証(写)
- ※セダン型の一般車両を使用する場合にあっては、申請者(従業員を含む)が以下に掲げるいずれかの資格を有していることを証する書面
- ・介護福祉士(登録証(写))・訪問介護員(修了証明書(写))
- ・居宅介護従業者(修了証明書(写))・ケア輸送サービス従事者研修の終了証(写)
- A計画する管理運営体制
- B事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 任意保険の見積書(補償額、対物保険にかかる免責額、保険料の分かるもの)
- タクシーメーター器の見積書(タクシーメータ器による運賃を収受する場合に限る。)
- 申請日近値の残高証明書(申請者名義)
- C法第7条(欠格自由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面(宣誓書)
- D社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等
- (健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)及び労働保険/保険関係成立届(写)又は宣誓書
- E既存の法人にあっては、次に掲げる書類
- 1、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
- 2、最近の事業年度における貸借対照表
- 3、役員又は社員の名簿及び履歴書
- F法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
- 1、定款(商法第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
- 2、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
- 3、設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面
- G個人にあっては、次に掲げる書類
- 1、資産目録
- 2、戸籍抄本
- 3、履歴書
行政書士に安心しておまかせください
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者であり、官公署(役所)に提出する許認可等の申請書類の作成、行政書士が作成できる書類を官公署(役所)に提出する書類を官公署に提出する手続について代理することができます。
運送事業経営許可申請においても行政書士が事業を始めたい方からの依頼を受け、申請書類の作成をし、申請に係る相談まで応じます。当事務所は迅速丁寧をモットーに真心こめて申請いたします。ご依頼なさった方が頼んでよかったと思えるような対応を常に心がけております。安心してご依頼下さいませ。まずはお気軽にご相談下さい。
◆当事務所が介護タクシー申請サポートいたします
介護タクシー申請において、上記のような審査基準をクリアし、必要書類を揃えるには大変な労力が必要になります。実際に自身で行なうとなると大変な時間が必要になってきますし、その分開業するまでに時間も長くかかってしまうことになります。
そこで当事務所におまかせください。現在、高齢化社会を背景にニーズが高まっている分野ですので当事務所も特に力を入れているところでございます。まずはお気軽にご相談ください。迅速に対応いたします。
一般乗用旅客自動車運送事業「福祉輸送限定」の許可を受ける過程において、申請者が当該事業の遂行に必要な道路運送法等関係法令の知識を有するか否かの判断をするため法令試験があります。しかし関東地方で介護タクシー「福祉輸送限定」の許可を受ける場合には法令試験は免除されているので試験はありません。関東以外の他の地域では法令試験が実施されていますので、他の地域での許可申請の場合は対策が必要になってきます。その場合は当事務所が試験対策のサポートもいたします。
■出題範囲や試験形式について(中部運輸局の場合)
<出題の範囲>(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題されます。)
- 道路運送法
- 道路運送法施行令
- 道路運送法施行規則
- 旅客自動車運送事業運輸規則
- 旅客自動車運送事業等報告規則
- 自動車事故報告規則
- その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等
- <設問方式>
- 「○×」方式、「語群選択選択」方式及び簡単な「筆記回答」方式
- <出題数>
- 30問
- <合格基準>
- 出題数の80%以上。合格基準に達しない場合は、後日再試験を実施。
- <試験時間>
- 45分
- <その他>
- ※受験の際には法令集等の持込可能。
※埼玉県等の関東地方で許可を受ける場合には法令試験はありません。上記はあくまでも他地域で許可を受ける場合になります。
当事務所は他に、□運送事業経営許可申請□産業廃棄物処理業許可申請□会社設立手続□農地転用・農地法許可申請□開発行為許可申請□遺言・相続関係手続□入管手続業務□会計記帳業務□建設業許可申請を取り扱っております。
※一般乗用旅客自動車運送事業「福祉輸送限定」申請の報酬額です。これはあくまでも標準額であり、受任する業務の範囲や規模等により報酬額は上下することがありますので詳しくはご相談ください。無料でお見積り致します!
◎報酬額の他に別途、登録免許税が必要になります。
報酬額(目安) |
250,000円 |
登録免許税 |
30,000円 |
◎又、交通費等の実費が必要になる場合がございます。
------事務所のご案内------
- 代表者:行政書士高野正秀
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